千葉地方裁判所 昭和47年(わ)879号 判決
右の者らに対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官杉原泰弘出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
1. 被告会社を罰金八〇〇万円に処する。
2. 被告人星野健二郎を徴役六月に処する。
同被告人に対し、この裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、これを引用する。
(証拠)
一、第一回公判調書に引用の検察官証拠申請書
(甲)証拠番号1ないし109 (乙)証拠番号1ないし10
一、星野健二郎(被告人および被告会社代表者)の当公判廷における供述
(法令の適用)
1. 被告人につき 法人税法一五九条一項、刑法六〇条(徴役刑選択)
併合罪 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(公訴事実第二を最も重いと認める)
執行猶予 刑法二五条一項
2. 被告会社につき 法人税法一六四条一項(一五九条)
併合罪 刑法四五条前段、四八条二項
(裁判官 萩原太郎)